トップ › 自宅住所を出さずに売る方法 › バーチャルオフィスでの法人登記
違法ではありません。会社の本店所在地を「実体のある事務所」に限る規定はなく、バーチャルオフィスの住所での登記自体は適法に行えます。実際に、このサイトの運営者の会社もバーチャルオフィスの住所で登記しています。ただし「誰でも・全業種で問題なくできる」わけではなく、利用契約・許認可・銀行審査など別の論点が残ります。この記事は業者の宣伝記事ではなく、実際に登記している側からの説明です。
理由は単純で、法律が本店所在地に「実体のある事務所であること」を要求していないからです。会社の本店は「会社の活動の拠点として登記簿に載せる住所」であり、そこで実際に人が働いている必要はありません。だから自宅でも、借りた住所でも登記できます。
特定商取引法(ネット販売の事業者情報の表示義務)の表記にバーチャルオフィスの住所を使うことも、認められています。つまり「登記も特商法表記もバーチャルオフィスに集約して、自宅住所は一切公開しない」という構成は、まったく合法に作れます。
「怪しい」というイメージが残っているのは、過去に犯罪の住所として悪用された事例があるからです。その反省で、現在のまともなバーチャルオフィスは犯罪収益移転防止法にもとづく本人確認を必ず行います。審査があることは、むしろその住所の信頼性を保っている印です。
登記して数年運営していますが、登記が原因で行政や取引先から問題を指摘されたことはありません。
ここが「全業種で合法」と言えない理由です。事業の許認可の中には、物理的な事務所の実体を要求するものがあり、その場合バーチャルオフィスでは許可が下りません。代表例:
| 業種の例 | 理由 |
|---|---|
| 職業紹介業・人材派遣業 | 面談スペースなど物理的な事務所が要件になっている |
| 廃棄物処理業 | 実体のある事業所が必要 |
| 士業(弁護士・税理士など)の事務所 | それぞれの士業法で事務所要件がある |
| 古物商 | 営業所の実体を求められ、バーチャルオフィスでは許可が難しい |
自分の業種に許認可が要るなら、契約前に管轄の行政窓口へ「バーチャルオフィスの住所で許可が取れるか」を確認してください。ここだけは業者にも自分にも判断できず、行政が答えを持っています。
法人口座の開設審査では、本店所在地がバーチャルオフィスだと審査が慎重になりやすく、金融機関によっては開設を断られることもあります。過去の悪用事例への警戒です。
現実的な対処は2つ。①事業内容が分かる資料(サイト、契約書、事業計画)をきちんと揃えて審査に臨む。②ネット銀行を第一候補にする。バーチャルオフィス各社がネット銀行と口座開設の連携をしていることも多く、たとえばGMOオフィスサポートにはGMOあおぞらネット銀行への情報連携があります。